大気の汚染に係る環境基準について
物質名 環境上の条件 測定方法

二酸化硫黄(SO2


1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。


溶液導電率法 又は 紫外線蛍光法


二酸化窒素(NO2


1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。

ザルツマン試薬を用いる吸光光度法 又は オゾンを用いる化学発光法

浮遊粒子状物質(SPM)


1時間値の1日平均値が0.10r/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。

濾過捕集による重量濃度測定法、光散乱法、圧電天びん法、又は、ベータ線吸収法


微小粒子状物質(PM2.5)


1年間平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。


濾過捕集による質量濃度測定方法、又は、この方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による測定(ベータ線吸収法、フィルター振動法、光散乱法)


光化学オキシダント(OX


1時間値が0.06ppm以下であること。

中性ヨウ化カリウムを用いる吸光光度法 若しくは 電量法、紫外線吸収法 又は エチレンを用いる化学発光法

一酸化炭素(CO)


1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。


非分散型赤外線分析計を用いる方法

  上表の基準等は、環境基本法第16条第1項の規定に基づき、昭和48年環境庁告示第25号(二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント)、昭和53年環境庁告示第38号(二酸化窒素)及び平成21年環境省告示第33号(微小粒子状物質)により定められています。