大気汚染緊急時の発令基準及び解除基準

【発令】
    下表の各物質ごとの濃度が発令基準に該当し、かつ、気象状況からみてその状態が 継続すると認められる場合に、注意報又は警報を発令します。

【解除】
    対象物質の濃度が下表の発令基準未満となり、かつ、気象状況から見て汚染が悪化 するおそれがないと認められる状態になった場合に、注意報又は警報を解除します。 なお、光化学オキシダント注意報については、日没に至った場合にも解除します。

物質名 発令区分 発令基準
硫黄酸化物 注意報    次のいずれかに該当した場合
(1) 1 時間値が0 . 2 p p m以上である状態が3 時間継続したとき
(2) 1 時間値が0 . 3 p p m以上である状態が2 時間継続したとき
(3) 1 時間値が0 . 5 p p m以上である状態になったとき
(4) 1 時間値の4 8 時間平均値が0 . 1 5 p p m 以上である状態になったとき
警報    次のいずれかに該当した場合
(1) 1 時間値が0 . 5 p p m以上である状態が3 時間継続したとき
(2) 1 時間値が0 . 7 p p m以上である状態が2 時間継続したとき
二酸化窒素 注意報      1 時間値が0 . 5 p p m以上である状態になったとき
警報      1 時間値が1 . 0 p p m以上である状態になったとき
浮遊粒子状物質 注意報      1 時間値が2 . 0 mg / m 3以上である状態が2 時間継続したとき
警報      1 時間値が3 . 0 mg / m 3以上である状態が3 時間継続したとき
微小粒子状物質 注意喚起      次のいずれかに該当し、PM2.5濃度が日平均7 0μg / m 3を超える可能性が高いと判断した場合
(1) 午前5 ,6 ,7 時の1時間値の平均値が8 5μg / m 3以上となったとき
(2) 午前5 時から1 2 時までの1 時間値の平均値が8 0μg / m 3以上となったとき
(3) 上記の他、急激な濃度上昇があり、気象状況等から判断して日平均が7 0μg / m 3を超えると予想されるとき
光化学オキシダント 注意報      1 時間値が0 . 1 2 p p m以上である状態になったとき
         ※ 日没後、新たな発令は行わない。
警報      1 時間値が0 . 4 p p m以上である状態になったとき
一酸化炭素 注意報      1 時間値が3 0 p p m以上である状態になったとき
警報      1 時間値が5 0 p p m以上である状態になったとき

注)   1 時間値:     正時から次の正時までの1 時間の平均濃度